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前回から時事ネタを取り扱っていきます。

今回もその続きです。

最高裁が今回大法廷に審理を回付しているのは2件あってあくまで私見ですが性格が異なる事件であるように感じます。まずは再婚禁止期間から見ていきたいと思います。
何度か取り上げていますが、女性は離婚後6カ月は再婚が禁止されています。何故でしょうか?
これは子の父を定める規定に関連してきます。即ち婚姻後200日以後又は離婚後300日以内の出生は夫(離婚後は前夫)の子であるものと推定が働きます。これが関連してくるのですが詳しい解説は次回以降で紹介します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。

藤原司法書士事務所
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