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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

表見代理(無権代理行為だけれど本人に帰責理由があるため相手方が過失なく知らなかったときに有効になるもの)は夫婦の日常家事債務における潜在的な基本代理権にも適用されるのか?

昔この様な事件がありました。(参考文献内田民法Ⅳ及び家族法判例百選)

要は夫が妻の特有財産(婚姻前に取得した土地)を自分の借金の返済のために債権者に売ったことに対して後そのことを知った妻が離婚した上で無効を申し立てた事件、妻からすればいくら夫婦とは言え夫が勝手に自分の財産を処分したことに対して無効を申し立てるのは当然だと言えます。しかし一方で債権者に過失がなければ夫のために自分の財産を差し出したこと自体は不自然ではないので表見代理の成立の可能性も残っています。ちなみに今このような事態は起きる可能性は低くなっています。司法書士が関与する限り、本人確認はもちろんその意思確認も義務化されているのでこのような事態が起きることは極めて低いです。

その答えは?

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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