今年もあとわずか!遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

代理権授与の表示による表見代理と言うものは前回の例の通り要は、代理権を与えていないものに対し代理権が付与されているような外観を有しているものに対してそれを許す(放っておくまで含む)ことで他人に過失のない誤解を与えたときに本人に責任を取らせようとするものです。

ここで問題になるのが、日常家事に関して夫婦は相互に代理権を内在していることがこの代理権授与の表示による表見代理にあたるのか?と言う問題が出てきます。即ち夫婦の共有財産ならともかく一方の特有財産を処分した時にこの表見代理で有効になるか、無効になるかと言うことです。この問題に取り掛かる前に残り二つの表見代理を紹介してから取り掛かることにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】