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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回紹介した親族間以外にも相互扶助義務が課せられる場合があります。それは「三親等内」であって「特別な事情」がある時に「家庭裁判所」の判断で負わせることができるとされています。三親等内と言うのは例えば叔父叔母、甥姪などが当たります。また特別な事情は扶養を受けるものが証明する必要がありますし、仮にその義務が負わせられたとしてもそん後事情に変更があれば、家庭裁判所がその審判を取消、義務を免除することもできます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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