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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回紹介した婚姻費用分担義務、これは夫婦の協力扶助義務である内の費用面を再確認しているものと言われれています。民法ではほかに直系血族及び兄弟姉妹には相互扶助義務があると定められていますが、その程度には微妙な差があるとされています。例えば親が子を扶養する義務は、例えば一つのパンがあるとすればそれを分け合うような関係の扶養義務があるとされそれを「生活保持義務」と呼んでいます。これに対し兄弟姉妹や子が親を看る扶助義務はパンをまず自分が食べなお余裕があれば分け与える程度の義務「生活扶助義務」であるとされています。夫婦間の強力扶助義務は当然前者であるとされています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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