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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回も取り上げた夫婦財産契約。利用者数は極めて低く、私もきっと利用しません。その理由として

①婚姻届提出前に契約事項を決める必要がある

結婚前はきっと普通のカップルならラブラブ状態だと思います。その状態で果たして婚姻後の財産についてまともに考えられるでしょうか?この制度は元々欧州からの輸入とされていますが、個人主義の強い欧米とわが日本とそもそも必要性が違うこともあります。

②その契約の内容を婚姻届提出前に登記する必要がある

登記制度は土地建物の所有者や住宅ローンの担保の時等に出てくるもの所謂不動産登記、その他としては会社設立などの商業登記などがありますが、登記制度そのものは私たち司法書士が専門として取り扱いますが、たまに身分行為でもあったりします。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440

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