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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

私自身は法定相続分が原則となっている現行法を改正して、原則寄与分の解釈を拡大してその修正が原則となるべきであると思っています。でなければ笑う相続人が多数出てくる可能性が大であるからです。日本は長寿国ではありますが、長寿≠健康であるとは言えません。そうなるとどうしても面倒と言う言い方が適当かは別として被相続人の面倒をみる相続人とそれをしなかった相続人が立場が同じであるとはどうしても思えないからです。今後そのような事態は増加の傾向にあると言えるので、今までは民法の原則は私的自治であるのは間違いがないのですが、子と相続法に限ってはもっと国家の関与即ち裁判所を活用して、寄与分拡大での相続分の確定をする方がいいのではないでしょうか?

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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