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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

明日で9月ももう終わりなんですね。あっという間に年末になるんでしょう。

さて前回まで私見による家族法の変更案を出してみましたが、本当に家族法はかなり限界まで来ているように思えます。抜本的見直しを早急にする必要に迫られているよう思います。ただそれに加え私は相続法も改正すべきであると考えています。以前にも取り上げましたが、悪しき平等主義即ち相続人がどんなに被相続人に貢献していても原則法定相続で相続が行われてしまう点はどう考えていてもおかしいと思っています。寄与や遺言で修正されるのではないのかと思われる方もおられると思いますが、寄与はそもそも相続人でなければ認められませんし、ハードルも高いものです。単に親の介護を負担していた程度では寄与とは認められないことも少なくありません。

また遺言も作成しておけばいいのですが、作成される方自体まだ多いとは言えず、公正証書以外であれば方式を少しでも間違えるとすべて無効になってしまうリスクすらあります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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