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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

私自身は、現代科学で親子関係を極めて高い証明ができるようになっても民772条の父子関係の推定規定は、未だ一定の合理性を失っているわけではないと思っております。なぜかと言えば、親子関係を否定されないまま長く父子として暮らし、その後仮に父が死亡し相続が開始され、しかし他の相続人から相続関係を否定するためにその証明をされてしまったような場合や相続まで行われなくても子が成人してから父母が離婚することに際して子は全く疑っていなかった親子関係を父から証明により否定されてしまう場合などに証明のみで否定することが本当に許されるのか?法的安定性があるのか?に疑問があるからです。(尚、この例は実際にあった事件を元にしていて特に後者は子はかなりショックを受けていたと言われています。)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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