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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

被保佐人であっても単独で行うことのできる短期賃貸借契約を具体的に見ていくと

①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借→10年

②その他の土地の賃貸借→5年

③建物の賃貸借→3年

④動産の賃貸借→6か月

これらの者がこの期間内であれば処分行為ではなく管理行為として取り扱われるため被保佐人であっても単独で行うことができます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所
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