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前回は補助人の制度を見ていきました。

今回から保佐人の制度を見ていきます。

補佐の制度は10数年前までは準禁治産者と呼ばれる制度でしたが、その差別的用語のため発展的に変更されました。

「保佐人」の制度は本人の意思能力が「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」場合、補助人と同じ請求権者が請求により家庭裁判所の審判により開始するもので、意思能力は有しているけれど財産管理を行う能力が通常人より著しく低いものを保護する制度です。被補助人の場合は自身でも法律行為は単独でも行うことはできますが、被保佐人の場合法定されている「特定の法律行為」については保佐人の同意が必要となり、保佐人の同意がなくその法律行為を行えば、保佐人により取り消されることもあり得ることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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