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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

隔絶地遺言の一つである伝染病隔離者遺言は伝染病等により行政処分により交通手段を絶たれたものが立会人として警察官一人と証人一人以上の立会いを持って残す遺言です。遺言書自体は自筆である必要はないのですが遺言者、筆者(代書の場合)、警察官、証人の署名押印が必要です。イメージとすれば映画等にある強力なウイルス等により被害を拡大しないため町を封鎖した場合に残す遺言であるとすれば分かりやすいかもしれません。(ただそんな余裕があるかどうかは不明ですが・・・)また特徴として警察官が関与している点も珍しい点であると言えます。と言うのも基本公益を代表するのは検察官であり(そのため民法には様々な場面で検察官が代理人等になる規定がある)、警察官は治安を維持するものですのでその性格は異なるものですが、行政処分によって隔絶するのでこのような規定となっているのでしょうか?

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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