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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

今回から公正証書遺言を取り上げます。

公正証書遺言は

①証人2人以上で立会い

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し

③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させ

④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印をして(遺言者が署名できない場合は公証人がその旨を付記して署名に変えます)

⑤公証人がその証書が以上の方式に従って作ったものを付記してこれに署名押印して作成される遺言になります。

流れとしてはこのようになります。

次回からもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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