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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

自筆証書遺言の条件の一つである

①自筆とは遺言者が自ら自書したものを意味するもので、代書やワープロなどで残しても意味はありません。ですので、意思能力が低下していて文字を書くことができなければ当然遺言を作成することはできません。ただ判例としては、視力の喪失や病気のために手が震えるなどの症状で文字を書くことが困難なため、他人に自書をすることを手助けしてもらった遺言に関してそれだけでは自書を否定されないと判事されています。(ただ単独で文字を書くことができないため遺言者の手を取って遺言者の声に従って誘導されて書かれた遺言は自書の要件を欠くものとされています。このような場合は公正証書遺言で作成するのがよいでしょう)

また自筆とは自書で書かれたものであればよいので、カーボン複写式で書かれた遺言は実質的に自書と同じであるとして有効とされている反面、自筆証書をコピー機でコピーされたものは自書の要件を満たさないとされています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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