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前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割を行わなかったことで権利関係が複雑になってしまう場合があります。

私の依頼を受けた件でこのようなものがあります。

遺産は祖父名義の土地と建物でそれに関して遺産分割協議を行っていませんでした。父が死亡して借金があったので相続放棄を行いましたが、その祖父名義の土地と建物に関して父の持ち分は当然放棄することになりますので今後遺産分割を行うには相続財産管理人を選任しなければならなくなります。またこの件では祖父の配偶者が後妻であったので祖父の子供とは直接の親子関係になかったため(後妻は祖父の死亡後に亡くなりました)後妻の戸籍上の子が相続人となりより一層権利関係が複雑となっています。

このように遺産分割を遅らせると権利関係が複雑となり、遺産分割の成立が困難となってしまう場合も出てくる可能性がありますのでなるべく早い専門家へのご相談をお勧めします。

今回はここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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