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前回は相続放棄のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続放棄を行うと相続人はその相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。この効力が絶対的であることは前回紹介しています。そして放棄の効果は代襲を生むこともありません。代襲とは相続人に欠格事由や被相続人による廃除があった場合相続人の卑属が相続人に成り代わり相続人になれる制度ですが、放棄の場合代襲することはできません。

この非常に強力な放棄の効力を相続財産が債務超過だから手続きをする以外に一定の相続人に相続財産を集中させるために利用することもあります。戦前は家督相続の制度があったので相続人の一人に遺産を集中させることも可能でしたが、戦後はその制度が廃止されましたので、一人に集中させるのであれば相続放棄もその手段の一つになると思います。ただこの相続放棄による相続財産の集中はお勧めできません。なぜなら放棄を行う同順位間では確かに相続分が増えますが、例えば配偶者に集中させるために子供たち全員が放棄を行うと配偶者は独立した順位を持たないため子供の順位が次順位に移転するため望む結果より悪い結果になってしまいます。

では、相続財産を集中させるための手段はないのか?

次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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