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前回は株式会社の機関を見ていきました。

今回もその続きです。

前回最小の機関設計を行うと

株主総会+取締役(1名以上)

でも可能であることを紹介しました。

この最少タイプで設計すると合同会社との違いが見えにくくなってしまいます。

と言うのも合同会社設立に当たり、社員(=出資者の意味)が一人なら当然その社員が代表社員となり経営に当たります。

株式会社は株主と取締役との身分は一応分離していますが、別に株主が取締役になることを禁止しているわけではありません。ただ前回紹介し忘れていたのですが、株式会社は原則役員を株主に限定することはできません。(会社法331条2項)が、譲渡制限会社はそれを可能にします。(同条同項但し書き)そうなると、社員以外の者が経営にあたることを想定していない合同会社に性質が似てきます。

その他にも同一の株式には平等に扱わなければならない原則、株式平等の原則がありますが、譲渡制限会社の場合株主ごとに扱いを変える定款の定めも認められています。(この場合株主ごとに種類を変えた株式を発行したものとみなされます(会社法109条))合同会社も定款で社員ごとに異なる権利を与えることが可能です。

では株式会社と合同会社をどのように使い分ければいいでしょうか?

次回以降見ていきたいと思います。(但し不定期)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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