前回は昭和56年以前の法定相続分を見ていきました。

今回はその続きです。

なぜ30年以上前の法定相続分が司法書士には必要となるのでしょうか?

これは不動産登記に絡んできます。

つまり相続登記です。

相続が開始されても、相続登記をされない不動産は案外少なくないです。(通常の不動産の取引と異なり法定相続分は登記しなくても第三者に主張できるせいもあると思います)

当然、相続登記をするのが平成の世であっても相続が開始されたのが昭和56年以前であれば適用される法定相続分は改正前のものとなります。そのため昭和56年以前の改正前の相続分の知識も必要となりますし、もっと言えば戦前の民法の知識まで我々は必要となってきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168

※藤原司法書士事務所は今回取り上げた昭和56年以前に開始された相続にも対応しております。今回のようなお悩みをお抱えであれば土日も営業中の藤原司法書士事務所へごそうだんくださいませ!
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