前回は「資本金」について取り上げました。

今回もその続きです。

さて合同及び株式会社は資本金が登記事項となることは前回も取り上げました。

平成18年の会社法施行以前には株式会社と有限会社には最低資本金制度が設けられており、それぞれ株式会社で1000万円有限会社でも300万円払い込まなければ会社を設立できない時代もありました。が現在この最低資本金制度は廃止されており、株式会社も合同会社も理論上は1円からでも設立が可能です。

ただ、資本金が会社設立の設立資金であることを考えると1円で設立した会社の信用力としてはあまりに不安と言えるでしょう。実際別のとある無料相談ができるサイトで10万円で設立した会社が取引先からの指摘を受け増資を検討している旨の書き込みがありましたが、後々を考えるとある程度の資金を資本金をしてあげておくことが必要であると言えます。

次回もこの続きです。(但し不定期)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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