前回から法定相続分のおさらいをしています。

今回もその続きです。

相続人が子ではない場合、第二順位者は直系尊属となります。但し直系尊属のすべてが含まれるのではなく直系尊属の一番近いもののみが相続人となります。つまり例えば被相続人が死亡した際父母と祖父母が生存していた時、この場合相続人は父母のみとなります。また例えば養子縁組をしていた時は、養父母と実父母はともに相続人となり、相続分は同等です。

第二順位者と配偶者は同順位ですが、相続分が異なります。

すなわち配偶者:直系尊属=2/3:1/3となり、先ほども取り上げましたが直系尊属が数人いればその数で割っていきます。

これを具体例で示すと、死亡したものに配偶者、及び父母がいて相続財産が1200万円だとすると

配偶者 800万円

父    200万円

母    200万円

となります。(仮に養父母がいればそれぞれ100万円ずつとなります)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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今回取り上げている法定相続分や具体的相続分の算定も行いますので相続問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!また相続問題以外でもお問い合わせください。
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