前回は離婚時における年金の合意分割を見ていきました。

今回は3号分割を見ていきます。

これは前回まで見てきた合意分割の特則的なもので、分割を受けるものは国民年金における3号被保険者に限られます。つまり専業主婦や厚生年金の被保険者になれないパート従業者などが正社員である夫の年金記録を半ば強制的に分割するもので、合意もいらず按分割合も1/2と固定されています。

このように強力なものであるので、例えば合意分割の場合平成19年4月以降の離婚に制限される規定がすでに5年以上過ぎているのでもはや意味を成す規定でないのに対し、この3号分割は平成20年4月以降の年金記録を対象とするもの=つまり平成20年3月以前の厚生年金記録はこの分割では対象外となる点でも違っています。(但し平成20年3月以前は合意分割で分割が可能です)

次回は合意分割との違いをもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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