前回は離婚時における年金の分割制度を見ていきました。

今回もその続きです。

まず今回は合意分割からみていきます。

この合意分割は平成19年4月以降に離婚したものに限られます。が現在は平成24年なので最早この規定は意味を成しません。なお3号分割とは異なり年金記録自体は平成19年3月以前の分も対象となります。

そして年金記録の少ない方から(=2号改訂者と呼びます)多い方(=1号改訂者と呼びます)へ請求して分割されることになります。

想定としては専業主婦またはパート従業員であった妻から正社員たる夫へ分割を請求していくイメージとなりますが、妻が正社員であっても夫の報酬が多ければ分割可能ですし、夫と妻が逆転する場合も当然あるでしょう。(他の年金制度と異なり配偶者の性別差別を設けていません)但し事実婚の場合2号改訂者は国民年金における3号被保険者に限られます。(つまり専業主婦か厚生年金に加入しなくても済むパート従業員)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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