前回は通勤の逸脱中断をみていきました。

今回は通勤の合理的経路及び方法に戻ります。

通勤は一日往復一階しか認められないものではありません。

例えば勤務先が自宅から近い場合、昼休みに自宅で食事をとり、午後からの勤務のために職場に向かいその途上で事故にあったりすればそれは通勤災害と認められます。

その他、事業所内でサークルや囲碁将棋などを行った場合、労組の活動を行った場合など直接事業と関係のない活動を行い、帰宅したときなどは社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほどの長時間となるような場合を除いて通勤と認められます。

ではその社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほどの長時間とは具体的にはどのくらいになるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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