前回は通勤の逸脱中断についてみていきました。

今回もその続きです。

さて前回妻帯者と独身者が帰路の途中食事をした後、事故にあい負傷した場合労災事故となるのか否か?の答えですが、実はこの場合独身者は通勤上の労災事故と認められる可能性があるのですが、妻帯者は労災事故とは認められません。

この違いは

①独身者は食事を外食で済ませることはよくあることで、日常生活上必要な行為の最小限度を超えていない限り、合理的経路及び方法に戻れば通勤災害に該当することに対し

②妻帯者は通常自宅での食事をとることが普通であり、外食ををしなければならない合理的理由はない

のでこのような違いになってきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/rikonn.html

☎099-837-0440



※藤原司法書士事務所は土日祝でも対応しております。

借金問題や払いすぎた利息に関するお悩み、相続に関する問題、離婚でお悩み等法律問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください。解決方法は必ずあります。まずはお電話する勇気を!
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】