前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回もその続きです。

今回は通勤の逸脱と中段について詳しく見ていきます。

「逸脱」とは通勤の途中において就業または通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは通勤の経路上、通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。

これらを具体的に見ていくと

通勤の途中でマージャン荘に入る、映画を見るために映画館に入る、バー・キャバレーで飲酒する、デートのため長時間ベンチで話し込む(なんか古いですが・・・)とうは逸脱中断に該当しこれらの行為後は通勤とは認めらないことになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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