前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回もその続きです。

労働者が通勤の移動の際、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合その逸脱及び中断後の移動は通勤とは認められません。

但し、その逸脱または中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための必要最小限であるものである場合は、その逸脱または中断の間を除き通勤と認められます。

つまり、通勤は合理的経路及び方法でなければ通勤と認めらませんが、合理的経路及び方法でなくても日常生活上必要で一定の場合は逸脱または中断している場合は認められないけれど合理的経路及び方法に戻ればその時点から通勤と認められるとの意味です。

次回からこれらを詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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