前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回もその続きです。

就業場所がビルの中にあり、会社は退勤したけれどそのビル内で被災した場合その災害は業務上となるのかそれとも通勤途上となるのか?

この問題に対し「本件ビルの共用部分(玄関、廊下、階段等)は、不特定多数の者の通行を予定しているものではなく又その維持管理費用が均等負担であること及びその使用にあたっての了解事項等から判断すると、当該共用ビルの所有者と入居事業場の各事業主等が、共用部分を共同管理していると判断することが妥当である」としてビル内はまだ尚事業場であり、この場合通勤災害ではなく業務災害の一種であるとの通達が出ました。

通勤災害と業務災害の違いは

①解雇制限の有無→通勤災害にはありません

②一部負担金の有無→通勤災害にはあります

があるので判断が重要になっています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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