前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回もその続きです。

夫婦共稼ぎの世帯でのマイカー通勤で考え方が面白い通達があるので紹介します。

自己の勤務先より450mより先にある妻の勤務先へ妻を送り、その後自己の勤務先に向かった途中で事故を起こした場合、この場合は妻の勤務先が同一方向であり、夫の勤務先とさほど離れていなければマイカーでの相乗りを行い、妻の勤務先を経由することは通常行われることであり通勤途中であると認められるとされているのに対し、妻の勤務先が1.5kmはなれた場所にある妻を業務終了後迎えに行くために向かう途中事故にあった場合迂回路が往復3kmにも及ぶ場合は著しく遠回りとなりその遠回りに関しては通勤と認めるわけにはいかないとの通達があります。この判断は難しいところですが、同乗に合理性があり距離的なものが離れていなければ合理的であると認められるものでしょうか?

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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