前回は遺族年金の前払一時金の制度を見ていきました。

今回は特別支給金の制度を見ていきます。

労災保険は業務上または通勤上の事故で死亡した労働者に対して遺族給付金を支給しますが、その外にも社会復帰促進事業として特別支給金を支給する制度もあります。

これは保険金の支給的なものではなく、介護金または見舞金的な要素を持つものであると言われています。

具体的には遺族特別支給金と遺族(補償)年金が支払われる遺族には遺族特別年金、遺族(補償)一時金が支払われる遺族には遺族特別一時金の2種類の特別支給金が支払われることになります。前者の遺族特別支給金はまさに特別支給的な要素を後者の遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金はボーナス的な要素を持つものです。

次回はもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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