前回は前払一時金についてみていきました。

今回もその続きです。

前払一時金はその名の通り、将来もらえるはずの年金を先に一時金として支払われるものです。そうすると前払一時金で取得した額を定期預金に回せば利息も付くしと考える人も出で来るでしょう。そうならないように支給停止月になる月数に一定の割合を加えた月数が加算されることになります。ちょっとわかりにくいのですが例えば100の年金を得られる人が、400日分の前払一時金を選択すると単純計算では4年の支給停止になるはずが一定の割合を加えられることで4年を超える支給停止になってしまうことになります。(計算方法は複雑なので割愛します)つまり、前払一時金を定期預金に回して利息分を稼ごうとしても年金でもらう方が結果として計算上は得をするような仕組みになっています。ただ実務上は損をするとわかっていても遺族は前払一時金を選択する方が多いらしいです。

次回も労災保険を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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