前回は労災保険の遺族についてみていきました。

今回はその続きです。

労災保険は被災労働者の死亡の当時、被災労働者と生計を維持していた受給権を持つ遺族と受給資格を持つすべての遺族の人数で支給額が決まります。他の遺族年金と異なり最大で兄弟姉妹まで遺族年金の対象となるのですから、かなり手厚いと言えます。そしてその額は

遺族が一人なら給付基礎日額(平均賃金の一日分と考えてください)の153日分が

遺族が2人なら給付基礎日額の201日分が

遺族の3人なら給付基礎日額の233日分が

遺族が4人以上なら給付基礎日額の245日分が支給されます。

この最大で245日分を逆算すると1年は365日として、大企業の年間の休日日数を120日と仮定すると345-120=245となり被災労働者の稼得能力の填補としては申し分のないものであると言えます。(もちろん年功序列を考慮すれば完全なものであるとは言えませんが・・・)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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