前回から労災保険についてみていっています。

今回もその続きです。

業務上の事由で死亡すると「遺族補償給付」で通勤上だと「遺族給付」となるのは前回取り上げています。この違いは何なのでしょうか?

この違いを理解するには、まず労働基準法を見ていかなければなりません。

労働基準法はご存じのとおり労働三法の一つで労働者の権利を守る法律です。

労基法で労働者は様々な事由から権利を保護されていますが、労働者の業務上の死亡についても定められており、労働者が業務上死亡した場合使用者はその死亡労働者の平均賃金の1000日分を支払わなければなりません。これは使用者に故意過失がある場合はもちろんですが、それがなくても支払いの免責はありません。この前の新潟のトンネル事故もこれに当たります。そして労災保険はこの使用者の責務を肩代わりしている保険なのです。(その他にも死亡に至らない場合の傷病に対しても労基法が規定している使用者の責務を肩代わりしています)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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