前回は遺族厚生年金についてみていきました。

今回もその続きです。

遺族厚生年金の額は遺族の数によるものではなく、死亡した被保険者等がどれだけ保険料を払い続けたかによって変化します。つまり原則として被保険者等がもらえるはずだった老齢厚生年金の3/4を掛けた額がその支給額となります。但し、最低保障として被保険者の期間が300月を下回っていても300月被保険者であったとみなされます。これを短期要件と言います。長期要件の場合はそのままの被保険者であった月数をカウントします。(最低保障はなし)この違いは、例えば以前サラリーマンであった人が脱サラをして個人事業を始めた人が死亡した場合、その人に老齢年金の受給権または受給資格があったような場合は長期要件に該当し(又は障害厚生年金の1,2級の受給権者が死亡した場合も含みます)、短期要件は被保険者が死亡又は被保険者であった者が資格喪失前に初診日のある傷病で5年以内に死亡したような場合は短期要件に該当します。(もう少し複雑になるのですが簡単に説明しています)

次回は短期要件で具体的に見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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