前回は遺族厚生年金についてみていきました。

今回もその続きです。

遺族厚生年金は、その支給要件を満たしている限り、遺族に支給される点で遺族基礎年金とは異なります。つまり遺族基礎年金は、未成熟の子の養育費的な要素が強いのですが、遺族厚生年金は、死亡した被保険者等の稼得能力の補てんであるのでその必要性がある限り支給され続けます。ちなみに遺族基礎年金と遺族厚生年金は、併給支給が可能です。例えば会社員の夫を亡くした妻は、子がまだ幼ければ遺族基礎年金と同時に遺族厚生年金も受給が可能です。

では、遺族厚生年金は、どのぐらいの額になるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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