前回は遺族基礎年金の額についてみていきました。

今回もその続きです。

遺族基礎年金の受給権者に夫は含まれないのは以前取り上げました。ではその子は受給権者になれるのでしょうか?実は受給権自体は子は持ちますが、生計を同じくするその子の父または母があるときは受給権は支給停止となります。つまり男親があれば高校卒業くらいの養育費の稼得能力はあるだろうとした趣旨だと思われますが、なんだか不公平な気がします。尚この夫への逆差別的な規定は厚生年金、労災保険でも同じです。(詳しくは後程見ていきます)

では、妻に先立たれた夫は遺族として国民年金から一切死亡に関する給付を受けることはできないのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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