前回は遺族基礎年金についてみていきました。

今回もその続きです。

遺族基礎年金はこの養育費的な性格を持っているということは以前から取り上げています。

その対象となる子は前回も見ていきましたが改めてみていくと

①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること(=高校卒業時を想定しています)

②20歳前であって障害等級に該当する障害の状態にあること

となります。

ちなみに私も父を中学生で亡くし、母が遺族年金を受給していましたが(父は自営業者だったので国民年金のみ)その当時は18歳に達すると受給権は消滅していました。私は4月生まれ兄は5月生まれでしたので、ずいぶん損をしている感がありましたが現在では①となっており、その辺は解消されている様です。②の障害を持つ子がなぜ20歳までなのかは、20歳に達すると子自身が障害基礎年金の受給権者になるからです。

このように遺族基礎年金は大体高校卒業までの養育費をカバーする的なものであることが分かります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】