前回は強制認知についてみていきました。

今回もその続きです。

父の死から3年を経過すると強制認知の訴えは提訴できません。

では父の死が客観的に明らかでなかった場合にも死亡認定から3年を経過していた場合、それでも厳格に適用されるのでしょうか?

この事件に対し最高裁はそもそも強制認知の訴えをしようにも父の死が客観的に明らかでなく、それまでは父の戸籍上の嫡出子の身分を得ていていたのだから訴えをしないのもやむを得ないものであり、出訴期間を父の死亡の認定日からすれば酷であるとして、このような場合特段の事情のない限り出訴期間は父の死亡が客観的に明らかになったときから起算すべき(最判昭和57.3.19)としました。これを認めなければ生死もわからない状態で真実の父との法定親子関係を築くことが不可能になってしまいます。妥当であると言えるでしょう。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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