前回は認知についてみていきました。

今回もその続きです。

認知は父とその婚外子との法定親子関係を確立するものです。がその意思表示は原則父の任意の意思表示によるものとなります。そうなると卑怯な男が認知をしないといったことも可能となってしまいます。そこで民法は訴訟により強制的に父と婚外子との法定親子関係を設ける道を認めています。これを「強制認知」とよびます。この訴えが認められれば例え父が嫌がろうとも父が認知したのと同じ効果が得られます。(現代ではDNA鑑定が進んでいるのでより真実の父との関係が確定しやすいでしょう)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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