前回は推定の及ばない嫡出子について説明しました。

今回は内縁関係にある場合の子の身分についてみていきます。

法律婚ではない男女の関係から生まれた子について、母との関係では分娩の事実により親子関係は確定します。が父との関係は法律婚とは違い父の「認知」がなければ親子としての関係は確定しません。これは実態上夫婦としての関係を持っていたとしても不倫関係にあった場合でも同じです。さらに例え父が出生届を提出したとしても認知には当たらないとされています。

では内縁が先行していて子供が出来たため、これを機に正式に婚姻届を提出したとします。その出生した子は法律婚から出生したので父母の嫡出子としての身分を一応得ます。しかしその婚姻届の提出した日が子の出生した日より200日以内であった場合、法律上の父の嫡出子としての推定が働くのは婚姻成立より200日以後であるのでどのような取扱いになるのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】