前回は推定の及ばない嫡出子について説明しました。

今回もその続きです。

もう一つの事件は夫は妻が出産する9か月前から別居状態になり、その以前から性交渉はなかったものの、別居後に性交渉をする機会があったほか婚姻関係が継続していることに基づきて婚姻費用の分担や出産費用の支払に応じる調停が成立していて夫と妻の間に婚姻の実態が存在しないことが明らかであったとは言い難いとして夫の子ではない客観的事実とまでは言えないとして夫の子との間の親子関係が存在しない旨の主張を退けました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務

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