前回から親子関係について説明しています。

今回もその続きです。

親子関係は大きく分けて2つの区分に分けることができ、法律婚から出生した場合と養子縁組の場合は嫡出子、法律婚以外から出生すると非嫡出子となるのは前回説明しました。このような区分を設ける意味は何なのでしょうか?

実はこの区分は相続に大きく関係してきます。

以前も取り上げましたが、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分しかありません。血の繋がらない養子と認知した婚外子たる実子の相続分は養子の方が優先します。これら一見すると差別のように見える区分も一応最高裁は現時点において合理性を認めています。(但し最近の高裁判決は違憲判決を出している例も多いです)

ちなみに遺族年金に関してはこのような差別はなく、遺族年金の遺族の範囲は「生計維持関係」の有無でことなります。つまり嫡出子であっても生計維持関係になければ遺族の範囲に含まれず、非嫡出子であっても生計維持関係にあれば遺族の範囲に含まれます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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