前回は内縁の解消の効果について説明しました。

今回から親子関係についてみていきます。

実は親子関係には法律上大きく分けて2つの区分に分けることができます。

一つ目は親子は通常であれば婚姻を経て出生して成立します。この場合の出生した子は夫婦の「嫡出子」としての身分を得ます。

二つは何らかの事情において婚姻関係にない男女の関係から出生した子です。この場合女性(親)は分娩の事実から親子関係は当然に発生します。が男性(親)の場合は、「認知」をしなければ親子関係が当然には発生しません。この場合の子の身分は「非嫡出子」と呼びます。

つまり法律上の婚姻関係から出生したら「嫡出子」となり法律上の婚姻関係でない場合から出生すると「非嫡出子」となります。またこれ以外に養子縁組を結ぶと子は「嫡出子」の身分を得ることになります。

これら嫡出性を求める理由はどんなものなのでしょうか?

次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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