前回から内縁関係について説明しています。

今回もその続きです。

内縁に民法以外の法令や判例上保護される場合があると前回でも取り上げました。

その他にはどのような効果があるのでしょうか?

婚姻予約=婚約の不当破棄は損害賠償の対象となることは以前説明しました。では事実婚の不当破棄はどのように取り扱われるのでしょうか?

X女はYと結婚式を挙げ事実上の婚姻状態に入りました。X女はYの実家で婚姻生活を送ることになりましたがYの母親=姑との仲が悪くYもX女のみかたになってくれず、肩身の狭い日々を送っていたさなか健康を害しX女の実家で静養することになりました。それから9か月弱たった頃Yの長兄名でX女は離婚後自身の荷物を引き取っていないので至急取りに来られたし旨の内容証明郵便が届き(時代は昭和20年後半です。この時代はまず事実婚状態を先行させある程度様子を見てから届けるといった風習があったみたいです)、事実婚が終了されるに至りました。そこでX女はYに対し不法行為及び婚姻費用分担義務の準用による医療費の支払いを求めて訴訟を起こしました。果たしてX女の請求は認められたのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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