前回は離婚の意思について説明しました。

今回から裁判離婚について説明します。

当事者の協議ができないとき、又は一方当事者が離婚に同意しないとき離婚することは不可能なのでしょうか?日本の民法はそのような場合裁判によって離婚を成立させることを認めています。ただその場合法律が定めている「離婚原因」に該当してかつ裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認められないときに離婚することができます。

法で定められている離婚原因は5つあります。それを一つずつ見ていきます。

①不貞行為

「配偶者に不貞な行為があったとき」は訴訟で離婚を求めることが可能になります。婚姻契約は相手方配偶者の貞操権の独占を意味しますのでそれを犯せば第三者へは不法行為による損害賠償、相手方配偶者には離婚を請求できます。ではその不貞行為とはどのようなものでしょうか?当然第三者との肉体関係があれば不貞行為に当たるでしょう。

では夫が浮気ではなく強姦を働いた場合はどうなるのでしょうか?

以下のような事件がありました。

夫が友人と共謀して約半年ばかり強姦を繰り返していましたが事件が発覚し捕まりました。当初妻へは見張りを働いていただけとの説明をしていましたが、夫の兄から真相を聞かされ愛想を尽かし、裁判による離婚を請求したところ「不貞行為」とは自由意思によるものだとして夫が反論してきました。

この鬼畜な夫の理不尽な主張は認められたのでしょうか?

次回説明思します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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