前回は再婚待機期間について説明しました。

今回はその他婚姻障害事由について説明します。

④一定間の親族間でないこと

これは優生学的配慮及び倫理的配慮から禁止されていると言われます。

まず優先学的配慮として直系血族及び3親等内の傍系血族との婚姻を禁止しています。ちなみに3親等は叔父叔母等が当たりいとこはあたりません。また例えば養子に迎えた子と実子間が婚姻することは許されます。(優先学的配慮が必要でないので)

次に倫理的配慮として養親と養子の離縁後の婚姻や直系姻族間の離婚後による姻族関係の終了後の婚姻も許されていません。一旦法律上実の又は義理の親子関係になればそれが解消しても婚姻が許されないことになります。これに対して合理性が認められないとの意見もあります。私も実はそう思っています。

次回はその他婚姻障害事由について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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