前回は重婚について説明しました。

今回はその続きです。

さて重婚の取消権者に前婚配偶者が含まれ、前婚配偶者の取り消し権行使の前に後婚が離婚した場合、後婚を認めたくない前婚配偶者がなお取消権にこだわった場合結果はどうなるのでしょうか?この事件は最高裁まで行きましたが結果として取り消し権行使を認めませんでした。(最判昭和57.9.28)その理由として特段の事由のない限り取消権の効果と離婚の効果は同じであるので後婚が離婚しているのにわざわざ取消権を認める必要がないのを挙げています。ちなみに重婚は刑法犯罪です。(刑法184条 2年以下の懲役)ただ今回のように結果として重婚になった場合はあたらないでしょう。

また失踪宣告により前婚配偶者が死亡したとみなされ相続が開始し、再婚した後婚は例え失踪配偶者が再び現れ失踪宣告が取り消されたとしても失踪に善意であれば前婚は復活しません。

次回も婚姻障害事由について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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