前回は婚姻の成立要件について説明しました。

今回もその続きです。

婚姻の適年年齢に関して未成年者の婚姻には父母の同意が必要となります。父母に親権が有るか無かは関係ありません。父母の一方が同意しないときは他の一方の同意だけで足ります。また父母の一方が知れないとき、死亡したとき、意思を表示できないときも一方の同意のみで足ります。但しこの同意権は強力なものではなく同意なしの届け出が受理されると有効な婚姻届として取り消すことはできません。以前某有名行政書士の漫画で父母の同意なしの婚姻届が取り消し可能な旨を説明していましたが、それは間違いです。この漫画は時々読者に誤った法律の説明をしていて困ったものだなと思っています。(その他母の再婚相手を養子縁組もしていないのに親権者であると説明していたり)

次回も婚姻の成立要件について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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