前回は婚姻の成立要件について説明しました。

今回はその続きです。

婚姻は適齢年齢に達しなければすることができないとされていますが、仮に不適年齢であるにもかかわらず婚姻届が受理されてしまった場合婚姻自体は成立していないのでしょうか?

実は婚姻が成立していないのではなく、その婚姻を「取り消す」ことができるとされています。これはどう言うことでしょうか?まずその取消権を行使できる者から見ていきます。取消権者として各当事者、その親族及び検察官です。また不適年齢者が適齢に達すると各当事者以外の取消権者の取消権は消滅します。さらに各当事者の取消権は適齢に達した後3か月間は取消権を有しますが、3か月経過すると消滅します。取消権の効果は離婚と同じです。この離婚と同じというところがミソで、通常の契約における取消権は契約時に遡及して無効となりますが、婚姻における取消権は例え法の規定に違反していたとしても取り消されるまで形成された法律関係は無効にはならずただ取り消しにより将来に向かって解消することになります。これは他の禁止自由であっても同じです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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