前回は夫婦間の契約取り消し権について説明しました。

今回はその続きです。

夫婦間には契約取り消し権が認められていることは前回も説明しました。がそれを条文通り無条件で認めれば離婚前に合意していた財産分与についても取り消しかねません。そこで最高裁は夫婦が破綻しているような場合の贈与の合意は夫婦間と契約取り消し権を行使できないと判断しました。さらに契約時には破綻していなくても破綻してからの取消権すら認めず「民法754条にいう『婚姻中』とは単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきである」と判事しています。要するにこの契約取り消し権は夫婦が円満のなかで取り消しが認められるに過ぎず、裁判沙汰になっていれば最早取消権は認められないという結論になっています。

次回は婚姻の成立要件について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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