前回は夫婦別産制について説明しました。
今回はその続きです。
日本の民法は夫婦が婚姻前に取得した財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は、その個人の財産とし、婚姻中にどちらに属するか不明な財産はその共有に属すると推定されます。夫(または妻)が勝手に作った借金をもう片方が負うことは無いことは何度も説明しました。がこの規定を厳格に適用すればいくつが問題点が発生していしまいます。
「自己の名で」得た財産をその個人の財産とすれば専業主婦やパートで働いている妻(もしくは夫)は婚姻中の財産が共有でなくなりほとんど見かけ上相手方の財産になってしまいます。これでは不都合になってしまいますので、例えば婚姻中に取得したマイホームや冷蔵庫等の電化製品は例え夫の名で取得したとしても実質共有であるとされます。(これは離婚時の財産分与に絡んできます)
次回はもう少しこの夫婦別産制の問題について説明します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。

藤原司法書士事務所
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